輸入商品の品質表示付替え作成、お気軽にお問い合わせ下さい

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ホルムアルデヒド等の環境汚染基準対策

繊維製品を販売するには、家庭用品品質表示法に基づいた品質表示が必要です。

量産品・ハンドメイド(一点もの)・国内生産品、輸入品を問わず日本国内で、 不特定多数の一般消費者に対して家庭用品品質表示法の対象となる、 繊維製品35品目の販売を行う場合には、家庭用品品質表示法に基づいた日本の品質表示を、消費者が簡単に解る箇所に見えやすく、 縫い目などに隠れずしっかりと、容易には取れない方法で、繊維製品に取り付けるか、 直接製品に記載(プリント)する事が法律で義務付けられています。

※家庭用品品質表示法に沿った表示がなされていなく、消費者庁に申し立て(※誰でも申し立ては可能)されたりしますと、行政指導が入ることがあり、行政指導後にも改善が見られない場合には、販売停止措置がとられることもあります。

毛布
織物・ニット生地及びレース生地 敷布
上着 タオル及び手ぬぐい
ズボン 羽織及び着物
スカート マフラー・スカーフ及びショール
ドレス及びホームドレス ひざ掛け
プるオーバー・カーディガンその他セーター カーテン
ワイシャツ・開襟シャツ・ポロシャツその他のシャツ 床敷物(パイルのあるものに限る)
ブラウス 上掛け(タオル製のものに限る)
エプロン・かっぽう着・事務服及び作業服 ふとん
オーバーコート・トップコート・スプリングコート・レインコートその他コート 毛布カバー・布団カバー・まくらカバー及びベットスプレッド
子供用オーバーオール及びロンパース テーブル掛け
下着 ネクタイ
寝衣 水着
靴下 ふろしき
足袋

手袋

帯締め及び羽織ひも
ハンカチ  

品質表示(洗濯ネーム・ケアラベル)に表示する内容

 

品質表示作成サービス

繊維製品に対する品質表示(洗濯ネーム)には、繊維組成・洗濯やアイロン掛けをする際の洗濯取扱い絵表示と、その他の着用・保管及びクリーニング店に対する情報を文章(付記)にて表示します。

左図赤い部分①~③の3項目は表示が家庭用品品質表示法で定められている項目です。

① 繊維の組成

使用している繊維名称を表記します。
尚、繊維名は規定に定められた用語(指定用語)を使い表示することになっており、混用率の大きいものから順次繊維の名称を表示 します。

繊維指定用語リストはこちら

② 洗濯絵表示

洗濯絵表示は購入されたお客様に、製品の適切なお手入れ方法をお知らせする重要な情報で、絵表示の組合わせ順序は分類の番号順に左から右に並べて表示する決まりとなっております。


1. 洗い方
2. 塩素漂白の可否
3. 乾 燥
   ・タンブル乾燥
   ・自然乾燥
4. アイロン
5. クリーニング
   ・ドライクリーニング
   ・ウェットクリーニング    

※新JISでは7個の記号のすべてを表示することを基本としていますが、5つの基本記号のいずれかが記載されていない場合は、省略された記号の処理が全て(弱い処理から強い処理まで)できるという解釈になります。

※表記順番は、①洗濯・②漂白・③タンブル乾燥・④自然乾燥・⑤アイロン・⑥ドライクリーニング・⑦ウェットクリーニングの順に並べます。     

▶ 洗濯絵表示リストはこちら

③ 表示者名(名称)及び連絡先

表示者名とは、その販売される商品の製造又は加工につき責任を有する者であり、個人の場合は氏名を言い、フルネームが必要で俗称やニックネームは認められません。
※個人事業主の登録をされている場合は、屋号を表記する事ができます。

法人である場合には社名・団体名等をいい、原則 として法人登記された名称を指します。

商標やブランド名等を表示者名として記載することは認められておりません。

連絡先は「住所又は電話番号」となり、住所は都道府県名から省略せず部屋番号まですべての表示が必要です。

電話番号も市外局番から表示して下さい。
尚、電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められておりません。



品質表示作成サービス

右図青い部分A~Dの4項目は任意で表示できるものです。

A ロゴやロゴマーク

ロゴやロゴマークを使用することで、企業やブランドイメージの視覚効果があがります。

B 品番や型番

品番や型番をつける事により、商品管理がしやすくなります。

C 原産国表示

原産国を表示することは家庭用品品質表示法では義務付けられておりませんが、商品の原産国表示については、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法[昭和37年法律第134号])上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において一定の基準があります。

<消費者庁表示対策課>
TEL:03-3507-8800(大代表)
▶ 消費者庁ホームページ(表示対策課ページへ)

Ⅾ 付記用語

付記用語は義務付けられておりませんが、洗濯絵表示で伝え切れない情報を伝えるための情報伝達手段となり、購入者様やクリーニング店様での洗濯トラブルを避ける為にも、警告文章、取り扱いに注意してもらいたい内容の文章などを表示しておく事により、より安心してお取扱いしていただけると思います。

▶「洗濯」 「脱水・乾燥」 「アイロン」 「クリーニング」 「取扱い」


PIJなら繊維製品品質管理士が親切丁寧にアドバイス致します!

光触媒カーテンでホルムアルデヒド対策

品質表示作製で、こんなお悩みをお持ちではなないですか?

■組成・混率を調べたいけど、どこに検査を出せばいい?

■素材は解ってるんだけど、どんな絵表示を付けるべき?

■付記用語、いろいろあるけど、どんな事書けばいいの?

ご安心下さい!PIJに作成ご依頼頂けましたら、繊維製品のプロ繊維製品品質管理士が4名在籍していますので、親切丁寧にアドバイスさせて頂きます!まずはお気軽にフリーダイヤルかメールで、お問い合わせ下さい。

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