繊維の指定用語

品質表示法に基づく繊維の表記方法に使用される指定された用語

品質表示作成の時、繊維の名称は規定に定められた用語を使用しなければならない。

繊 維 指定用語
綿 綿
コットン
COTTON
羊毛
羊毛
ウール
WOOL
アンゴラ
アンゴラ
カシミヤ
カシミヤ
モヘヤ
モヘヤ
らくだ
らくだ
キャメル
アルパカ
アルパカ
その他のもの

シルク
SILK
麻  ※亜麻及び苧麻に限る
ビスコース
繊維
 平均重合度が
450以上のもの
レーヨン
RAYON
ポリノジック
 その他のもの レーヨン
RAYON
銅アンモニア
繊維
キュプラ
アセテート
繊維
水酸基の92%
以上が酢酸化
されているもの
アセテート
ACETATE
トリアセテート
その他のもの アセテート
ACETATE
プロミックス繊維 プロミックス
ナイロン繊維 ナイロン
NYLON
アラミド繊維 アラミド
ビニロン繊維 ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系
合成繊維
ビニリデン
ポリ塩化ビニル系
合成繊維
ポリ塩化ビニル
ポリエステル系
合成繊維
ポリエステルPOLYESTER
ポリアクリル
ニトリル系
合成繊維
アクリルニトリルの
質量割合が
85%以上のもの
アクリル
その他のもの アクリル系
ポリエチレン系
合成繊維
ポリエチレン
ポリプロピレン系
合成繊維
ポリプロピレン
ポリウレタン系
合成繊維
ポリウレタン
ポリクラール
繊維
ポリクラール
ポリ乳酸繊維 ポリ乳酸
ガラス繊維 ガラス
炭素繊維 炭素繊維
金属繊維 金属繊維
羽毛 ダウン ダウン
その他の羽毛 フェザー
その他の羽毛
前各項上欄に掲げる繊維以外の繊維
「指定外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語または商標は一種類に限る。)